解りづらい法関連の事柄を解りやすく解説いたします。
[特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律]
平たく言うと、
「お客様が安心して住宅を購入、建築出来る保証がさらに強まりました。」
という事です。
噛み砕いて、少し詳しく説明しましょう。
用語概要
瑕疵(かし):欠陥の事
瑕疵担保責任:主に売買の目的物に隠れた瑕疵が見つかった場合、買主が追求するであろう売主の責任。
買主は損害賠償の請求または契約の解除が出来る。
どうしてこの法律が出来たのか?
平成12年(2000年)に施行された「住宅品質確保法」により、売主や請負人に対する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。
これにより、新築の住宅は10年間の保証を得る事が出来たのですが、
平成17年(2005年)構造計算書偽装問題が発覚し、その会社によって建てられてしまった強度の不安な建築物を補修する資力(財源)が、会社の許容量を超えてしまい、責任を果たすことが出来ず、
補修も出来ない不安定な状態に置かれる事態が起こりました。
もし瑕疵が見つかっても、資力が無ければ工事することは出来ません。
その資力を確保するのがこの法律の目的です。
ですから、万が一の場合ですが、瑕疵が見つかっても工事が出来ないという不安は無くなるのです。